専修・各種学校とは?

 『専修学校』とは学校教育法の第124条の2で定められた基準を満たし、かつ都道府県知事の認可を受けた学校です。 校舎・施設(設備)・カリキュラム・授業内容等に多くの規定があり、厳しい審査を受けた上で認可されます。

 専修学校には、「高等課程」「専門課程」「一般課程」の3つの過程があります。このうち「専門課程」を持つ専修学校だけが 専門学校と称することができ、入学資格は、高校または高等専修学校(3年制以上)卒業以上で、修業年限1年以上、年間授業数 800時間以上、常時40人以上の学生が在籍していることが学校教育基本法で定められています。

 一方、各種学校は、小・中・高等学校・大学以外で学校教育に類する教育を行う機関であり、入学資格に制限はなく、 年間授業時間数680時間以上、修業年限1年以上のを基本としていますが簡易に習得できる技術課題なのでは、3か月以上1年未満のものもあります。

 高校を卒業する方、中学を卒業する方、それぞれの進路により、入学過程が異なるわけですから下記を参考にしてください。

認可校とは?

 『認可校』とは学校教育法に定められた教育を行うものとして、都道府県知事の認可を受けた学校です。専修学校は学校教育法第124条、各種学校は 第134条に定められた教育を行う「学校」なのです。
もちろん学校である以上、どの専修学校、各種学校も教育を行なうにふさわしい校舎を持っています。 貸しビル教室では、認可を受けることはできません。
 このような法的基盤を持たない“教育産業”はどうしても営利主義に走ることが多いといわざるを得ません。

認可校の特色

  • 専修学校・各種学校の認可を受けている学校は、法律の定めに従って組織的な教育を行い、卒業資格も公に認められます。
    無認可校は、任意の講座を事由に開き、生涯教育の一環とは見なさず、卒業資格も定められていません。
  • 専修学校・各種学校は公の学校なので、学生には、“学割・奨学金などの制度が適用されるが、無認可校の受講者はその対象となりません。
  • 認可校は公の教育として、税制上の優遇措置を受けているので運営基盤が確立しています。
    わが国では、学校開設にあたって昔から“認可主義”という 方法をとっています。それは学校を社会的に最も公共性の高い事業とみなし、学生に万一の不利益があってはならないという考えからです。

当連合会の会員校はすべて認可校です。